お役立ち情報

原田会計事務所お問合わせ窓口 電話でのお問合わせ 082-291-9870 〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-3-37 原田会計事務所ビル
旭日小綬章 受賞 ご契約までの流れ 求人情報

お役立ち情報

印紙税額一覧表

第1号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
(1)
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書…不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(2)
地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書…土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
(3)
消費貸借に関する契約書…金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
(4)
運送に関する契約書…運送契約書、貨物運送引受書など
以下





1万円 10万円 200円
10万円 50万円 400円
50万円 100万円 1,000円
100万円 500万円 2,000円
500万円 1,000万円 1万円
1,000万円 5,000万円 2万円
5,000万円 1億円 6万円
1億円 5億円 10万円
5億円 10億円 20万円
10億円 50億円 40万円
50億円 60万円
記載契約金額が1万円未満 非課税
契約金額の記載のないもの 200円
上記(1)に該当する不動産の譲渡に関する契約書で、2014年4月1日から2024年3月31日までの間に作成されるもの
(記載契約金額が1万円未満は非課税、契約金額の記載のないものは200円)





1万円 50万円 200円
50万円 100万円 500円
100万円 500万円 1,000円
500万円 1,000万円 5,000円
1,000万円 5,000万円 1万円
5,000万円 1億円 3万円
1億円 5億円 6万円
5億円 10億円 16万円
10億円 50億円 32万円
50億円 48万円
第2号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
請負に関する契約書…工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含む
以下





1万円 100万円 200円
100万円 200万円 400円
200万円 300万円 1,000円
300万円 500万円 2,000円
500万円 1,000万円 1万円
1,000万円 5,000万円 2万円
5,000万円 1億円 6万円
1億円 5億円 10万円
5億円 10億円 20万円
10億円 50億円 40万円
50億円 60万円
記載契約金額が1万円未満 非課税
契約金額の記載のないもの 200円
前記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、2014年4月1日から2024年3月31日までの間に作成されるもの
(記載契約金額が1万円未満は非課税、契約金額の記載のないものは200円)





1万円 200万円 200円
200万円 300万円 500円
300万円 500万円 1,000円
500万円 1,000万円 5,000円
1,000万円 5,000万円 1万円
5,000万円 1億円 3万円
1億円 5億円 6万円
5億円 10億円 16万円
10億円 50億円 32万円
50億円 48万円
第3号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
約束手形、為替手形
注1
手形金額の記載のない手形は非課税となるが、金額を補充したときは、その補充をした者が納税義務者となる
注2
手形の複本または謄本は非課税
以下





10万円 100万円 200円
100万円 200万円 400円
200万円 300万円 600円
300万円 500万円 1,000円
500万円 1,000万円 2,000円
1,000万円 2,000万円 4,000円
2,000万円 3,000万円 6,000円
3,000万円 5,000万円 1万円
5,000万円 1億円 2万円
1億円 2億円 4万円
2億円 3億円 6万円
3億円 5億円 10万円
5億円 10億円 15万円
10億円 20万円
記載手形金額が10万円未満 非課税
手形金額の記載のないもの 非課税
上記のうち
(1)一覧払いのもの、(2)金融機関相互間のもの、(3)外国通貨で金額を表示したもの、(4)非居住者円表示のもの、(5)円建銀行引受手形
記載手形金額が10万円未満 非課税
記載手形金額が10万円以上 200円
手形金額の記載のないもの 非課税
第4号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
株券、出資証券(投資証券を含む)、社債券、投資信託、貸付信託、特定目的信託、受益証券発行信託の受益証券
株券、投資証券は、1株(1口)当りの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とする
以下





500万円 200円
500万円 1,000万円 1,000円
1,000万円 5,000万円 2,000円
5,000万円 1億円 1万円
1億円 2万円
日本銀行作成の出資証券等 非課税
第5号文書
課税物件 税額
合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 4万円
第6号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
定款(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社の設立時に作成される原本に限る) 4万円
株式会社または相互会社の定款のうち、公証人法により公証人の保存するもの以外のもの 非課税
第7号文書
課税物件 税額
継続的取引の基本となる契約書(契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く)
…売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4,000円
第8号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
預金証書、貯金証書
200円
信用金庫等の特定の金融機関が作成するもので、記載された預入額が1万円未満のもの 非課税
第9号文書
課税物件 税額
倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含む
200円
第10号文書
課税物件 税額
保険証券 200円
第11号文書
課税物件 税額
信用状 200円
第12号文書
課税物件 税額
信託行為に関する契約書(信託証書を含む) 200円
第13号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除く) 200円
身元保証ニ関スル法律に定める
身元保証に関する契約書
非課税
第14号文書
課税物件 税額
金銭または有価証券の寄託に関する契約書 200円
第15号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
債権譲渡または債務引受けに関する契約書 記載契約金額が1万円未満 非課税
記載契約金額が1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円
第16号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
配当金領収証、配当金振込通知書 記載配当金額が3,000円未満 非課税
記載配当金額が3,000円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円
第17号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
(1)売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
…商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
注1
売上代金とは、資産を譲渡することあるいは使用させること(権利を設定することを含む)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含む
注2
株券等の譲渡代金、保険料、公社債・預貯金の利子などは売上代金から除く
以下





5万円 100万円 200円
100万円 200万円 400円
200万円 300万円 600円
300万円 500万円 1,000円
500万円 1,000万円 2,000円
1,000万円 2,000万円 4,000円
2,000万円 3,000万円 6,000円
3,000万円 5,000万円 1万円
5,000万円 1億円 2万円
1億円 2億円 4万円
2億円 3億円 6万円
3億円 5億円 10万円
5億円 10億円 15万円
10億円 20万円
記載受取金額が5万円未満 非課税
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税
(2)売上代金以外の金銭または有価証券の受取書
…借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載受取金額が5万円未満 非課税
記載受取金額が5万円以上 200円
営業に関しないもの 非課税
第18号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 1年ごとに 200円
信用金庫等の特定の金融機関が作成する預貯金通帳、所得税が非課税となる普通預金通帳など 非課税
第19号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳(18以外のもの) 1年ごとに 400円
第20号文書
課税物件 課税標準
(1通または1冊につき)
税額
判取帳 1年ごとに 4,000円
東日本大震災の被災者が作成する契約書等については、上記のうち一部のものについて非課税措置が設けられています。
本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。
PAGE TOP